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ホーム > 単行本・PCソフト > 刑事警察・組織犯罪対策 > 注解 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
犯罪死の見逃し等事案の絶無を期すために,警察官一人ひとりの理解が求められる「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」について,施行業務担当者が逐条解説。
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推薦のことば はしがき 第1 立法の背景・経緯等 1 立法の背景 2 各分野における死因究明の在り方についての検討状況等 国会における取組 ア 民主党による死因究明関連二法案の提出等 イ 異状死死因究明制度の確立を目指す議員連盟の動向 政府における取組 死因究明関連二法の成立 ア 議員立法に向けた展開 イ 二法案の国会審議の状況 死因究明等の推進に関する法律案及び警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案に対する付帯決議 〈参考〉 死因究明等の推進に関する法律の概要 3 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の意義 警察が死体の死因、身元を明らかにする意味 法を適切に運用した死体取扱業務 遺族への説明 法の概念図 第2 法律の内容 1 目的(第1条) 趣旨 概要 ア 本法の主体 イ 警察等が取り扱う死体 ウ 警察が明らかにする死因について エ 死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与する オ 遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資する カ 市民生活の安全と平穏の確保 2 礼意の保持(第2条) 趣旨 概要 3 遺族等への配慮(第3条) 趣旨 概要 4 死体発見時の調査等(第4条) 趣旨 概要 ア 警察署長への報告(第1項) イ 警察署長の措置(第2項) ア 法令に基づく届出 イ 調査の対象となる死体 検視規則「検視の要領」(第6条) ウ 調査の具体的内容 死体取扱規則「指紋及び掌紋による身元照会」(第3条) ウ 医師又は歯科医師に対する協力依頼(第3項) エ その他 ア 死体調査等記録書の作成 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則「死体調査等記録書の作成」(第1条) イ 領事機関への通報 死体取扱規則「領事機関への通報」(第2条) 5 検査(第5条) 趣旨 概要 ア 警察署長が実施することのできる検査(第1項) ア 検査の対象となる死体 イ 体内の状況を調査する必要があると認めるとき ウ 検査と死体への侵襲行為等との関係 エ 検査の具体的内容 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令「取扱死体の死因を明らかにするための検査」(第1条) a 体内から体液を採取して行う出血状況又は当該体液の貯留量の確認(施行令第1条第1号) b 心臓内の複数の部分から血液を採取して行うそれぞれの色の差異の確認(施行令第1条第2号) c 体内から体液、尿その他の物を採取して行う薬物、毒物、病原体その他人の生命又は身体を害するおそれがある物に係る検査 (施行令第1条第3号) d 体内から血液又は尿を採取して行う身体の疾患に伴い血液中又は尿中の量が変化する性質を有する物質に係る検査 (施行令第1条第4号) e 死亡時画像診断(施行令第1条第5号) f 前号に掲げるもののほか、内視鏡その他口から挿入して体内を観察するための器具を用いて行う死体の異状の確認 (施行令第1条第6号) オ 政令で規定されない検査 イ 検査の実施主体(第2項) ア 医師に行わせるものとする(第2項本文) イ 警察官による検査(第2項ただし書) 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令 「専門的知識及び技能を要しない検査」(第2条) 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関 する法律施行規則「簡易な器具」 ウ 検視との関係(第3項) 6 解剖(第6条) 趣旨 ア 規定の必要性 イ 他の解剖制度との関係 概要 ア 警察署長が実施することのできる解剖(第1項) ア 本項の解剖の対象となる死体 a 理念上の整理 b 具体的な解剖の対象 イ 解剖を実施するに当たっての要件 イ 遺族に対する解剖の必要性の説明(第2項) ア 説明の必要性 イ 説明を行うべき遺族の範囲 ウ 遺族に対する説明を行う必要がない場合(第2項ただし書) ウ 解剖の委託(第3項) ア 委託先の基準を定める理由 イ 厚生労働大臣との協議 ウ 基準の具体的内容 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第6条第3項の規定による解剖の実施の委託に係る国家公安委員会が定める基準を定める件 a 解剖を実施するために必要かつ適切な施設及び機械器具が確保されていること。(告示第1号) b 解剖に関し相当の学識技能を有する医師が確保されていること。(告示第2号) c bに規定する医師によって解剖が実施されること。(告示第3号) d 解剖の実施に関する事務によって得られた情報が適切に整理保管されること。(告示第4号) エ 想定される委託先 エ 検視との関係(第4項) オ 運用上の留意点 7 守秘義務等(第7条) 趣旨 概要 ア 守秘義務(第1項) イ 医学的知見の活用(第2項) 8 身元を明らかにするための措置(第8条) 趣旨 概要 ア 身元を明らかにするための措置の対象となる死体(第1項) イ 身元を明らかにするための措置の実施の要件 ウ 取扱死体の組織の一部の採取 死体取扱規則「DNA型記録による身元照会」(第4条) エ 医療機器の摘出 オ 身元を明らかにするための措置の実施主体(第2項) 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令 「組織の採取の程度が軽微な措置」(第3条) カ 検視との関係(第3項) キ 検査及び解剖との優先関係 9 関係行政機関への通報(第9条) 趣旨 概要 ア 通報 イ 通報すべき場合 ウ 通報事項 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則「関係行政機関に対する通報事項」(第3条) 10 死体の引渡し(第10条) 趣旨 概要 ア 対象となる死体 イ 死体を引き渡すべき者(第1項) ウ 死因その他参考となるべき事項の説明 エ 市町村長への引渡し オ その他 ア 取扱死体以外の死体の引渡し 死体取扱規則「死体の引渡し」(第5条) イ 書面の徴取 死体取扱規則「書面の徴取」(第6条) ウ 本籍等の不明な死体に係る報告 死体取扱規則「本籍等の不明な死体に係る報告」 エ 母の不明な死産児に係る通知 死体取扱規則「母の不明な死産児に係る通知」 11 国家公安委員会規則への委任(第11条) 12 準用(第12条) 13 人材の育成等(第13条) 14 財政上の措置(第14条) 15 罰則(第15条) 16 附則(第16条) 施行期日(附則第1条) 死体解剖保存法の一部改正(附則第2条) 死体解剖保存法(第2条) 参照法令 ○ 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令(平成25年政令第49号) ○ 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則(平成25年国家公安委員会規則第3号) ○ 死体取扱規則(平成25年国家公安委員会規則第4号) ○ 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第6条第3項の規定による解剖の実施の委託に係る国家公安委員会が定める基準を定める件(平成25年国家公安委員会告示第6号) ○ 検視規則(昭和33年国家公安委員会規則第3号)
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